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お知らせ

2024年版 短期給付のお知らせ

▼内容訂正のお知らせ▼

先⽇ご案内申し上げた「これだけは知っておきたい短期給付の知識」の記載内容に誤りがございました。つきましては、下記の通り訂正をさせていただきます。

■修正箇所

P159からP160
「となってこれが9月1日よりの標準報酬としていたわけですが、12月に4月に・・・・・・・
・・・・・中略・・・・・

169,000円+180,000円+165,000円+15,000円   =176,333円
報酬月額 176,333円
標準報酬の等級 第15級
標準報酬の月額 180,000円」

上記箇所を次のように修正します。

■修正文

給与法改正に係る給与改定につきましては、給与改定後の給与が実際に支払われた月を起算月として、
保険者算定(国共済法第40条第16項)により、遡及差額を除いた額で随時改定の要否の検討を行う必要があります。
当該事例について、12月に給与改定法が公布・施行され、翌年の1月に改定後の給与が支払われた事例とした場合、
1月、2月及び3月の給与より、2等級以上の変動があった場合、4月に随時改定を行うこととなります。
なお、標準期末手当等については、国家公務員共済組合法等の運用方針(一)共済組合法関係第41条関係第7項の規定に基づき、遡って再決定する必要があります。

2024年度短期給付チラシ

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